【海外赴任準備】運転免許証 更新期間前の更新手続き

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【海外赴任準備】運転免許証 更新期間前の更新手続き(特例更新)

こんにちは!たいたいです。

今回は、運転免許証の更新期間前の更新手続きについてご紹介します。

免許証の更新時期に、タイミングよく一時帰国できればいいのですが、なかなかそうもいきません。

海外赴任・帯同の準備中で、駐在期間中に期限を迎える方は、事前に免許更新をしておくと安心です。

目次

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』をした理由

日本を出国する時点で、運転免許証の有効期限があと1年ほど。

今は新型コロナウィルスの影響もあり、いつ一時帰国できるか分からないので、前もって免許証の更新手続きをすることにしました。

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』とは

更新期間にやむを得ない理由があって、更新手続きができないことが分かっている場合に、免許の更新期間前であっても免許証の更新ができる手続きです。

「運転免許証の更新期間前の更新手続き」は、「特例更新」とも言います。

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』ができる人

次のようなやむを得ない理由があれば、特例更新ができます。

  • 海外に渡航する人
  • 病気、負傷、出産等のため入院を予定していること等

駐在員や帯同家族で更新時期に帰国できない人は、「海外に渡航する人」にあたるので、更新期間前の更新手続きができます

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』をする場所

更新期間前の更新手続きであっても、通常の免許更新と同じで運転免許センターで手続きができます。

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』に必要なもの

更新期間前の更新手続きに必要なものは下記の4つ。

  1. 運転免許証
  2. 手数料
  3. やむを得ない理由の事実を証明する書類(パスポート、母子手帳、入院期間を記載した診断書など)
  4. その他、眼鏡や記載事項変更に必要なもの(あてはまる場合だけ)

やむを得ない理由の事実を証明する書類は、海外渡航者の場合はパスポートを用意します。

パスポートが手元にない場合でも、別途 申請書に理由等を記入すれば手続きできました。

私はVISA申請のためパスポートが手元にない状態でしたが、当日渡された申請書に理由を記入することでパスポートがなくても問題なく更新できました。

※都道府県によって対応が違うかもしれませんので、更新手続き予定の運転免許更新センターに確認してください

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』の手続き当日

更新期間前の更新手続きも、おおまかな流れは通常の運転免許証更新手続きと同じです。

通常と異なるのは、「運転免許証特例更新申請願」に記入することぐらい

最初の受付で、「特例更新(更新期間前の更新手続き)で来ました」と伝えると、担当窓口を案内されるので、そちらで特例更新申請願いを記入します。

「特例更新申請願い」

氏名・生年月日・住所・電話番号のほか、やむを得ない理由の発生期間・理由(出国先の国名となぜ行くのか)を記入します。

捺印欄もありましたが、印鑑を持ってきていないと伝えるとなくても大丈夫でした。

後は通常の更新と同じ流れ。係の方が指示してくださるので、その通りに進んで行けば大丈夫です。

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』の流れ

運転免許センターに到着してから、新しい免許証を受け取るまで約1時間と通常の更新手続きとたいして変わりませんでした。

STEP
運転免許センター到着

受付→運転免許証特例更新申請願の記入→更新申請書の記入→手数料の納付(印紙購入・貼り付け)→適性検査(視力検査)→写真撮影

STEP
運転者講習

優良運転者の場合、講習時間は30分

STEP
新しい運転免許証の受け取り

更新期間前に更新手続きをすると、免許証の裏面に「法第101条の2第3項により交付」とスタンプが押されていました。

更新期間前に、免許証を更新しましたよということです。

運転免許証の『更新期間前の更新手続き』の注意点

更新期間前に更新すると、次回までの更新期間が短くなります。

私が手続きをした免許センターでは、「有効期間が短くなりますがいいですか?」と各ブースで計6回も確認されました。

有効期間について

通常の免許更新であれば、有効期間は5年間です。(取得5年未満や違反運転者は3年)

しかし、更新期間前の更新手続きをした場合、通常の免許更新よりも有効期間が短くなります。

これは更新手続きをした日からの経過日数に関係なく、更新後に迎える1回目の誕生日で1年が経過したことになるからです。

何月何日に更新しても、迎えた誕生日で年数をカウントするので、誕生日を迎える直前に更新した場合は、有効期間は約4年になります。

反対に、誕生日を迎えた直後に更新した場合は、有効期間は約5年になります。分かりにくいので表をご覧ください。

例えば、誕生日が7月1日の人が、誕生日直前と直後に更新した場合です。

誕生日の直前
2020年6月30日に更新した人
誕生日の直後
2020年7月2日に更新した人
1回目の誕生日(1年目)2020年7月1日2021年7月1日
2回目の誕生日(2年目)2021年7月1日2022年7月1日
3回目の誕生日(3年目)2022年7月1日2023年7月1日
4回目の誕生日(4年目)2023年7月1日2024年7月1日
5回目の誕生日(5年目)2024年7月1日2025年7月1日
有効期限2024年8月1日2025年8月1日
更新した日から約4年約5年
※有効期限が8月1日になっているのは、誕生日の1ヶ月後まで更新期間なので

7月1日が誕生日の人が、6月30日に更新期間前の更新手続きをすると・・・

更新した次の日には誕生日を迎えるので、たった1日で有効期間が1年経ったことになります。

このように更新する日によっては、最長で1年も有効期間が短くなります。

海外へ出国するまでに誕生日を迎える方は、誕生日後に更新手続きをすることをおすすめします

まとめ

今回は、海外へ行く前の「運転免許証 更新期間前の更新手続き」についてご紹介しました。

出国前の方は、事前に更新手続きをすることで運転免許証が失効しないようにしておきましょう。

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